海外ノマド

【ヨーロッパ編】今渡航できる国はどこ?各国の入国条件や行動措置一覧※2月15日現在

こんにちは!じゃっかんあるつ(@cosmicalz)です。

コロナ禍で海外旅行なんて夢のまた夢みたいになってしまいましたが
ずーーーっとこのままということはないハズで、春に向けて各国の渡航解禁情報が待たれます

現在日本からの入国を禁止している国も多くありますが
そんな中でも入国条件や行動措置を設けて入国できる国もあります。

なお日本入国の際(1月13日午前0時以降)
・外国人・日本人を問わず全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明書の提示と入国時に新型コロナウイルスの検査を受検する必要がある。(出国先、滞在国によって水際措置が異なる)
・位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約および検疫所の誓約書に必要事項を記入の上、提出する必要がある。
・14日間の待機期間(自主隔離)が必要。

◎日本出国時に必要なPCR検査の最安情報

安いPCR検査を受けられる都内・関東の病院・民間機関、施設は?(海外渡航用&陰性証明書代含む)こんにちは!じゃっかんあるつ(@cosmicalz)です。 氣がつけばもう9月。 ここトビリシは急に秋の氣配が漂ってきましたよ。...

最新版をまとめましたので参考になれば。

※2月15日現在の情報です。
※新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は流動的なので、これらの国への渡航を検討される際には、各国当局のホームページを参照するほか、在京大使館に確認するなど、最新の情報を十分に確認してください。

まずはヨーロッパ。

EU理事会は域内への不要不急の渡航に対する制限の段階的解除対象国リストを2週間ごとに改訂しています。(前回の理事会勧告は1月28日。)

その際入国制限措置を解除しているシェンゲン協定加盟国以外の第三国リストから日本が除外されましたため、原則EUの国は日本からの入国を禁止しています。(各国の判断に任されている)

次の発表が氣になりますね。

⭕️アイスランド

全渡航者に対して
・渡航前の指定サイトでの事前登録
・空港でのPCR検査及び入国後5日後の各地診療所での2回目のPCR検査の受検を要請する
2回目の検査までは自己隔離を行う必要があり、2回目の検査で陰性になった場合に隔離を終えることができる。

ただし、新型コロナウイルス感染症から回復したことが記載された有効な証明書(注1)又はワクチン接種済みの証明書(注2)を所持する者については、措置の適用外となる。

 (注1)氏名、生年月日、検査日及び証明書の発行日、検査が行われた場所の住所、証明書の発行元の機関名及び電話番号、検査の種類(PCR検査又は抗体検査(ELISA/serologic assay))並びに検査結果が英語、アイスランド語、デンマーク語、ノルウェー語又はスウェーデン語のいずれかで記載されている必要がある。
 (注2)詳細はこちらを参照。

⭕️アイルランド

2月4日からアイルランドに到着する全ての者に対し、
14日間の隔離
・入国前72時間以内のRT-PCR検査での陰性結果を提示する義務を課す(国際的な運送業従事者、6歳以下の子供等は免除。)。陰性証明書は、アイルランドへ向かう航空機搭乗又はフェリー乗船時及び入国時に提示する必要がある。陰性証明書不携行の場合、2,500ユーロ以内の罰金若しくは6か月以内の禁固又はその両方が科されることがある。
・入国後14日間の滞在先及び連絡先を申告等するCOVID-19旅客位置情報フォームを入国前にオンラインで提出する義務を課す。
・同フォームに記載の住所において14日間の隔離を行うことが法的に求められる。この隔離の制度を遵守しないことは犯罪であり、2,500ユーロ以内の罰金若しくは6か月以内の禁固又はその両方が科されることがある。
・他国から北アイルランド経由でアイルランドに渡航する者も、この義務的な隔離の制度を遵守しなければならない。
・入国の5日後以降にRT-PCR検査を受けるために居住場所を離れることができ、その検査において、書面で「陰性/検出されず」(negative/not detected)の結果を受けた場合は、隔離期間を終了できる。書面の検査結果は少なくとも14日間所持しなければならない。
 
(注1)次に該当する者は、隔離を法的に求める制度の限定的な例外とする。
 ・緊急医療のため渡航する患者
 ・国際的な運送業者:重量物運搬車運転手、航空機・船舶乗組員
 ・警察/国防軍(任務を遂行中の際)
 ・逮捕状、身柄引渡手続、その他強制力のある法的義務に基づきアイルランドに渡航する者
 ・外交官、高位の官職にある者若しくは選挙で選ばれた者としての職務遂行のため、又はこれらの者にサービスを提供するために渡航する者
 ・他国への渡航のために到着し、港又は空港から出ないトランジット旅客
(注2)次に該当する者は、必要不可欠な職務遂行のために、厳に必要な期間に限り、一時的に隔離場所を離れることができる。
 ・重要な輸送インフラ、公共事業インフラ、製造サービス、情報サービス及び通信サービスの必要不可欠な修理、維持、建設又は安全確保に必要な者
 ・国際機関の職員又は国際機関の適切な機能のために必要かつリモートでは行えない職務を遂行するために招かれた者
 ・国際的に重要な競技に関連し、スポーツ・アイルランドから書面の証明書の発給を受けた旅客
 ・職務遂行中のジャーナリスト

在アイルランド日本大使館HP

❌アゼルバイジャン

特別便での渡航のみ可能。特別便に搭乗可能な外国籍
(1)アゼルバイジャンでの就労許可を持つ外国籍者
(2)アゼルバイジャンでの一時滞在又は永住の許可を得た外国籍者
(3)アゼルバイジャンの高等教育機関に受け入れられた外国人留学生
(4)アゼルバイジャン国籍の両親、配偶者又は子を持つ外国籍者
(5)外交団員及びその家族
・特別便に搭乗する際、バクーまでの直行便の出発48時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書を提出する必要がある。
・アゼルバイジャンの空港到着時、全ての搭乗客に対する体温検査を実施する。必要に応じて特別検査も行う。感染が疑われた場合、空港内の医療ブースで更なる検査を実施の上、感染が認められた場合には緊急医療機関に搬送される。

在アゼルバイジャン大使館HP

❌アルバニア

空路での入国不可
入国後、欧州疾病予防管理センター(ECDC)の基準に基づく特別な場合とアルバニア保健当局が判断する場合には、2週間の自己隔離が課される場合がある。

⭕️アルメニア

全ての入国者に対して
・到着前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書の提示」又は「入国時の私費によるPCR検査の受検」を義務化する。
・PCR検査陰性証明書は以下の条件を満たす必要がある
①アルメニア語、ロシア語又は英語で記載されていること
②受検者の氏名・生年月日・旅券番号・検査機関の名称及び所在地等の情報が記載されていること
③検査機関のスタンプ及び検査機関の長の直筆署名があること。
この場合、身体所見により強制入院が必要と判断される場合を除き、自己隔離義務は免除される。

入国時にPCR検査を受検する場合、自己隔離への承諾書への署名を求められるほか、検体採取証明書の交付を受け、空港到着ロビーから出る際にこの証明書を警察又は保健労働監督機関の職員に提示することにより、空港から離れる許可を受ける。
その後、自己申告した隔離場所へ移動し、48時間以内に通知される陰性結果の到着まで自己隔離を行わなければならない。また、空港到着ロビーへの出迎え者の立入りは禁止する。

在アルメニア大使館HP

⭕️イタリア

3月5日まで
(ア)~(ウ)の義務を課す。※日本はD
(ア)入国前の検査実施 イタリアへの入国に先立つ14日間に、リストCの国・地域で滞在又は乗り換えをした者は、イタリアに向かう公共交通機関に乗る際、入国前48時間以内に実施したPCR検査又は抗原検査の陰性結果を提示する義務がある。リストC以外の国・地域(日本含む)については、イタリア政府が特別に定めるケースを除いて、陰性証明書の提示義務はない。(注:陰性証明の要件は次のとおり。a 咽頭拭い液によるPCR検査または抗原検査とすること、b 入国前48時間以内に検査を実施すること。)

(イ)入国時の申告義務 ・リストB、C、D(日本含む)、Eの国・地域からイタリアに入国する者は、イタリアに向かう公共交通機関に乗る際、イタリア国内での滞在期間にかかわらず所定の宣誓書(注:詳細は上記参考ページを参照。)を提出する義務がある。
イタリアへの入国に先立つ14日間にリストC、D(日本含む)、Eの国・地域に滞在又は乗換えをした者は、症状の有無にかかわらず、地区を管轄する保健当局の予防局に対しイタリアに入国したことを速やかに通報する義務がある。また、入国後に症状を発症した場合には、保健当局に対しその旨を速やかに通報する義務がある。

(ウ)入国後の健康観察及び自己隔離
イタリアへの入国に先立つ14日間に、リストD(日本含む)、Eの国・地域で滞在又は乗換えをした者は、一部の例外を除き、入国後、私的な交通手段で自己隔離先に移動し、14日間の自己隔離を行う義務がある。

ただし、新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件に、以下の条件等にあてはまる者は14日間の自己隔離義務が免除される。
a 国際レベルでのスポーツイベントの参加を含む、延期できない理由により、イタリア保健省の事前許可を得た上で入国する者(イタリアに向かう公共交通機関に乗る際に入国48時間前に実施したPCR検査又は抗原検査の陰性結果を提示する義務あり。)
b 文書により証明される業務上の理由、健康上の理由又は緊急の事情により、イタリアに120時間を超えない範囲で滞在する者
c 私的交通手段により、36時間を超えない範囲でイタリアを通過する者
d 文書により証明される業務上の理由によりイタリアに入国する、EU加盟国及びリストA、B、C、D(日本含む)の国・地域の市民及び居住者(ただし、イタリアへの入国に先立つ14日間にリストCの国で滞在又は乗換えを行った者を除く。)
e イタリア国外での滞在が120時間を超えない、文書により証明される業務上の理由のために国外へ移動する、イタリア国内に本社または支社を持つ企業の従業員
f 職務を遂行する、欧州連合・国際機関職員、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員

なお、入国に先立つ14日間にリンク先に記載のリストEの国・地域に滞在又は乗換えした者については、一定の理由があり、所定の宣誓書を通じて渡航理由が証明される場合を除き、入国及び乗換えを禁止する。
                                                                
イ その他
イタリア政府は、入国に際し、新型コロナウイルス接触確認アプリ「Immuni(インムーニ)」のダウンロードを推奨している。

在イタリア日本大使館HP

❓ウクライナ

外国人は、ウクライナ滞在期間中の新型コロナウイルス感染症の治療等をカバーする医療保険・海外旅行傷害保険に加入し、その証明書(ウクライナ語、ロシア語又は英語)を携行することが求められる。
上記はウクライナ発表の各国の感染拡大状況表で「グリーン国」となっている国のみ。日本は現在グリーン国

在ウクライナ日本大使館HP

⭕️英国

直近10日間にアイルランド、チャネル諸島及びマン島を除く全ての国・地域から出発または経由した渡航者(英国在住者を含む。一部の免除対象者を除く。)がイングランドに到着する場合
10日間の自己隔離が義務付けられている。
・旅行を開始する日の3日前以降における新型コロナウイルス検査の受検が義務付けられる。
・渡航前及び到着時における陰性証明書の提示が義務付けられる。
・陰性証明書を提示できない場合、渡航手段の利用を拒否される場合がある。
・事前にオンラインで連絡先等をフォーム(注)に登録(入国48時間前以降登録可能)の上、入国時に提示する必要がある。
・上記渡航者(一部の免除対象者を除く)は、10日間の自己隔離が必要。
・2021年2月15日以降、入国原則2日目と8日目の検査(自費)の受検が求められる。
・上記オンライン登録前に検査パッケージの予約を行い、予約番号をフォームに記入する必要がある。
なお、入国から5日間経過以降、任意で検査を受けて陰性だった場合に、自己隔離を終了できる制度を選択可能。
出発前検査、フォームへの登録、自己隔離、入国後検査に関する違反は、罰金、禁固又は双方の対象となり得る。

※イングランド:渡航禁止国以外からの入国に関するガイダンス
 
※スコットランドでは、2021年2月15日以降、渡航禁止国以外からの入国についても指定施設での隔離を求める予定である旨発表しています。
 
※ウェールズ、北アイルランドに到着する場合は、各自治政府発表をご確認ください。 
ウェールズ
北アイルランド
 
在英国日本大使館HP

🔺エストニア

2月1日から、日本からの無査証での入国ができなくなるめ、あらかじめビザの申請が必要となる。
・有効な査証を所持して入国した場合には、10日間の自主隔離が必要となる。
・到着時及びその6日後以降にPCR検査を受けることを推奨する。
・PCR検査は空港や港で52ユーロで受けられる。
・新型コロナウイルス感染後、治癒が確認されてから6か月以内の者及び新型コロナウイルスのワクチンを6か月以内に接種終了した者は10日間の自主隔離やPCR検査は不要となる。

駐日エストニア大使館HP

❌オーストリア

2月10日から原則として日本からの入国禁止

オーストリア入国前に、原則として、下記登録サイトを通じた事前のオンライン登録を義務付ける。ただし、電子フォームによる登録が不可能な場合には、様式E又はFに記載し携行することも例外的に可能となる。なお、越境通勤者やトランジット旅行者等については登録義務を免除する。

事前登録には、氏名、生年月日、オーストリア国内の住居又は滞在先住所(隔離先と異なる場合)、オーストリア入国日、オーストリア出国日(出国予定の場合)、出発国・地域(注:日本出発の場合は、経由国にかかわらず、「Japan」を選択。)、入国前10日間の滞在国、連絡先(電話番号、メールアドレス)、医師の診断書(陰性証明書)の有無の入力が必要であり、オンライン登録を行った後にダウンロード又は登録先メールアドレスに送付される送信確認書を(携帯電話等にて)データで、又は印刷して携行し、検査時に求めに応じて提示する必要がある。

入国前オンライン登録サイト(英語版)
(注:このサイト下部の”Single entry form / Pre-Travel Clearance ”から登録。)
様式E(独語版)
様式F(英語版)
 
また、2021年2月10日から、上記の事前のオンライン登録に加え、10日間の隔離(5日後以降の陰性の結果を持って解除可)、及び入国時の(72時間以内の)陰性証明書等の提示又は入国後24時間以内の検査(PCR・抗原検査)の受検が義務付けられる。

なお、トランジット、家族の重病・死亡・葬儀・出産・緊急時の介護等家族に係る緊急かつ特別な事情のための入国、医療上の目的による入国などは例外的に陰性証明書及び自己隔離措置のいずれも不要とする。

ただし、上記の例外的な入国理由は入国検査時に疎明しなければならない(注:例えば、職業の目的で渡航する者は、雇用主による確認書や納品書、アポイントメントの確認書等、業務を証明するものを示すことが求められており、業務の予定が3日間しかないにも関わらず数週間の滞在を行うことは認められないとされている。)

在オーストリア日本大使館HP

❌オランダ

2月2日(火)より日本からオランダへの入国が禁止となりました。

ア 例外的に入国する場合、以下の2種類の陰性証明書いずれも及び検査結果に関する申告書が必要となる。
 ○オランダ到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書
 ○フライト搭乗前4時間以内に受検した迅速検査(抗原検査等)の陰性証明書
 (注)フライト搭乗前4時間以内に受けたLAMP法による検査の陰性証明書を提示できる場合には、到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書及び搭乗前4時間以内に受検した迅速検査の陰性証明書は不要。
イ また、オランダ入国後に自宅等での10日間の自己隔離が要請される。

https://www.orandatowatashi.nl

❌ギリシャ

2月8日以降、原則として、日本居住者は入国拒否の対象となっています。(2月22日まで)

・ギリシャ到着前に電子登録フォーム(Passenger Locator Form(PLF))で登録した上で、登録後に当局から送信される自動応答のメッセージ及びQRコードを入国時に提示する必要がある。
・2011年以降に生まれた者を除き、到着前72時間以内に行われた事前PCR検査(陰性)結果の証明書(注)を同様に提示する必要がある。
・入国時に、抽出的にサンプリング検査が実施され、検査対象となった場合、検査結果が出るまでの間、隔離を求められる。
・2020年12月18日から2021年1月21日までの間、ギリシャに入国する全ての者に対して、7日間の自宅等における隔離が義務付けられる。

(注)鼻腔又は口腔内粘膜の採取検査であること、英語表記で氏名及び旅券番号等の身分証明書番号が記載されていることが必要。検査機関の要件は以下のとおり。
・各国のナショナル・レファレンス検査機関(National Reference Laboratories)
・各国の公立公衆衛生検査機関(National Public Health Laboratories)
・各国の保健衛生当局が認証した民間検査機関 (必ずも新型コロナ専用である必要はない)

駐日ギリシャ大使館

❌クロアチア

原則として日本からの入国禁止。2月15日まで

(滞在資格を持たない)日本人を含むEU及びシェンゲン域外国の国民が商用・就学やその他の緊急の私的理由で入国する場合
・実施から48時間以内のPCR検査の陰性証明を提出する
・又は、入国後ただちにPCR検査を受け、陰性結果が出るまで自主隔離することを条件に入国を認める(検査が受けられない場合は10日間の自主隔離となる。)。

駐日クロアチア大使館

⭕️サンマリノ

イタリア及びバチカン市国以外の国からの入国者(直近14日間に右2国以外の国に滞在していた者を含む。)は
・入国時に新型コロナウイルスのワクチン接種証明又は入国前48時間以内のスワブ検体の分子検査による陰性証明書の提出が必要となる。
・入国時に出発先を明らかにしない場合、又は健康管理・自己隔離に関する規定を遵守しない場合は、行政罰として1,000ユーロの罰金が科される。

※なお、証明される仕事上の理由、健康上の理由、必要性のある状況、学業上の理由を除き、サンマリノとイタリア国内でレッドゾーンに指定される州(注:こちらを参照)との間の移動が禁止されているため、入国時のルートに注意が必要。

🔺ジブラルタル

日本を含む16の国・地域を「危険国」としてリストアップし、過去14日以内にこれらの国・地域へ渡航したことのある者に対して、ジブラルタルに入る際にその事実を申告することを義務付ける。また、ジブラルタル当局は、過去14日以内に上記の「危険国」からジブラルタルへ渡航しようとする者に対して、その入域を拒否できる。

ジブラルタル当局HP報道発表

🔺ジョージア

・要件を満たした新型コロナウイルス感染症ワクチン接種完了済の証明書(※要件の詳細は在京ジョージア大使館に照会ください。)を提示して入国が認められた外国人は、PCR検査の陰性証明書及び入国後の隔離措置は不要となる。
・ジョージアの官公庁・企業からの招へいに基づくビジネス出張目的での入国者の場合、自費で12日間にわたって72時間ごとにPCR検査を受けるか、又は自費で8日間の隔離措置を受けたのちに9日目と12日目にPCR検査を受けるかのいずれかを選択すること
・リモートワーク目的の入国の場合、自費で8日間の隔離措置を受けたのちに9日目と12日目にPCR検査を受けることが求められる。
・ジョージア国内の大学への留学目的の場合、入国後、8日間の隔離措置を受けたのちに9日目と12日目にPCR検査を受けることが求められる。

駐日ジョージア大使館HP

❌スイス

2月8日から日本からスイスへの入国は、スイスの長期滞在許可を保持する者や例外的に承認された者(不可欠(essential)な短期商用等の目的で一定の条件を満たす場合)のみが認められ、観光等の短期滞在目的では認められなくなりました。

スイスへの渡航者に対して
・搭乗時に過去72時間以内に取得した陰性証明書(PCR検査)の提示を義務付ける。
・入国時に連絡先の情報提供(入国フォーマット記入)を義務付ける。

在スイス日本大使館HP

❌スウェーデン

スウェーデン政府はスウェーデンへの不要不急の入境を封鎖する措置を2021年3月31日まで再度延長することを決定。日本からも入国禁止。(2月6日以降)

2021年2月6日から、原則として18歳以上の全ての外国人渡航者に対して、入国に際し48時間以内に受検した陰性証明書(注)の提示を義務付ける(ただし、スウェーデンの滞在許可保有者等は例外とする。)。
・到着後少なくとも7日間の自宅待機及び到着後5日目の検査の受検を勧告する。

(注)陰性証明書の要件は以下のとおり。
 ・PCR検査、抗原検査、LAMP検査のいずれかであること
 ・被験者の氏名、検体を採取した日時、実施した検査の種類、検査結果、証明書の発行者が記載されていること
 ・スウェーデン語、英語、ノルウェー語又はデンマーク語で明確に記載されていること

駐日スウェーデン大使館HP

スペイン

豪州、ニュージーランド、ルワンダ、シンガポール、韓国、タイ及び中国以外のEU・シェンゲン域外国からの全渡航者の入国を原則禁止する。(日本も禁止。2月28日まで有効)
ただし、EU・シェンゲン域内国の居住者又はこれらの国から発給された長期査証を有する者で、当該国に向かうもの等の入国は例外的に認める。

在スペイン日本大使館HP

⭕️スロバキア

2月17日以降、EU加盟国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、又は英国以外の国(日本含まれる)から直近14日間に滞在していた者がスロバキアに入国する場合
入国後8日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる
・10歳未満の子供は感染症状が無い場合(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔離。
・スロバキア入国前に所定のウェブサイトに登録。
・自主隔離の実施について、入国(帰国)後遅滞なく電話又はメールでかかりつけの医師に報告。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は、各県の地元の医師に報告。

在スロバキア日本大使館HP

⭕️スロベニア

日本は現在のところレッド国には指定されていないため、入国時の自己隔離等の制限はない。

下記のワクチンについて、シェンゲン、スロベニア当局の認める第三国の機関のいずれかで発行された接種済証明書を提示できる者は、入国の際の自主隔離及び陰性証明書の提示が免除されます。
・ビオンテック社/ファイザー社:2回目接種後7日以上が経過していること
・モデルナ社:2回目接種後14日以上経過していること
・アストラゼネカ社:2回目接種後21日以上経過していること

空港や陸路の国境において、詳細な滞在歴、移動経路、滞在許可の有無等について説明が求められ、その結果によっては10日間の自主隔離を求められる場合があるとのことですので、ご注意ください。

在スロベニア日本大使館HP

⭕️セルビア

2021年1月14日(木)~当面の間
外国人は入国前48時間以内のPCR検査による陰性証明を携行する必要がある。

ただし、以下の要件を満たす者は適用対象外となる。
・アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィビナ、ブルガリア、北マケドニア、モンテネグロからの入国
・米国からの入国の場合、PCR検査の陰性証明書の代わりにANTIGEN RAPID TESTの陰性証明書を所有する場合
・12歳未満の子供(共に渡航する両親または保護者が自身の陰性証明書を所持する場合)
・セルビアでの12時間以内のトランジット(乗り継ぎ)
・セルビアでの一時滞在許可証または永住許可証を所有する者

駐日セルビア共和国HP

❌チェコ

2月5日から入国規制に関わる措置を変更し、日本からの入国は原則禁止されています。

例外的に入国する者には以下を義務付ける。
・入国前の電子版入国フォームの記載及び提出
・出国前72時間以内のPCR検査陰性証明書の入手及び所持
・入国から5日目以降のPCR検査受検(陰性結果を保健所に提出するまでは、自己隔離義務を負う。)
・入国から10日間、FFP2、N95等の特殊マスクの着用

※詳細についてはチェコ保健省関連ページ(チェコ語)を参照

在チェコ共和国日本大使館HP

⭕️デンマーク

2021年2月28日(暫定)まで入国制限が厳格化されている。

例外的に入国する場合
・入国時に出国前24時間以内の陰性証明書の提示を課す。
・また入国時に空港内で無料の検査を受けることを要請する。
・また、入国後10日間の自己隔離を要請する(ただし、入国後早くとも4日後に受けたPCR検査の結果が陰性であれば隔離を中断することが可能。)。違反者には3,500デンマーク・クローネの罰金が科される可能性がある
・デンマークへ向かうフライトへの搭乗時に陰性証明書を提示しない乗客は搭乗禁止となる。

(グリーンランド)
以下のとおり検査及び検疫規則に従うことが求められる。
渡航後5日間の自宅待機
・渡航者本人にのみ適用。
・住居を共にするその他の者は、身体的接触を避け、良い衛生状態を保つことを心掛ける。
②渡航後5日目の再検査
・陰性の場合、自宅待機終了。
・陽性の場合、渡航者本人と住居をともにするその他の者は自宅待機を行う。
(フェロー諸島)
2020年6月27日から、フェロー諸島に渡航する全ての者に対して、新型コロナウイルスの検査を要請する。検査結果が陰性であった場合は自宅待機の適用外となり、陽性の場合は14日間の自宅待機を要請する。

在デンマーク日本大使館HP

❌ドイツ

2021年2月2日から、日本からドイツへの入国は原則不可。(ドイツ、EU加盟国及びシェンゲン協定適用国国籍者並びにその配偶者、並びに長期滞在許可所持者及びその配偶者等を除く。)

ただし、ドイツ内務省が定める重要かつ必須な渡航理由を有していることを証明できる場合は、例外的に入国を認める(※詳細については在ドイツ日本大使館HPを参照。

⭕️トルコ

・2月21日現在、トルコ政府は、日本人または日本からの航空便搭乗客に対し、発熱やひどい咳など疑わしい症状がない限り、特段の入国制限や行動制限は課していない。
・トルコ国内の各国際空港では到着便全便の搭乗客に対し、サーマルカメラによる体温検査が行われている。
・2020年12月30日から2021年3月1日までの間、6歳以上の渡航者は、トルコに到着する便の出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示が必要となる。同証明書がない場合は、トルコ行きの航空機に搭乗できない。(トランジットの場合は必要ない)

駐日トルコ共和国大使館

❌ノルウェー

ノルウェー政府は1/29付で外国籍の入国希望者に対して更に厳しい規制導入を決定した。これにより例外を除き原則として入国が許可されるのはノルウェーに居住する外国人のみとなりました。日本人も禁止。

全ての外国人は、原則として
・入国時に出発時前24時間以内に受検したPCR又は抗原検査の陰性証明書を提示する必要がある。
・原則として自宅待機義務の生じる地域(日本を含む。)からノルウェーに入国する12歳以上の全ての者は、国境検問所にて新型コロナウイルスの検査を受検しなければならない(検査は無料。)。
英国、南アフリカ、アイルランド、オランダ、オーストリア、ポルトガル又は に滞在歴のある者は、国境にてPCR検査を受検しなければならない。また、シェンゲン・EEA域内以外からの全ての入国者に対して、10日間(2度の検査で陰性となれば最短7日に短縮可)の自宅待機を要請する(症状のない入国者は予定していた滞在地に滞在することができるが、他者との接触をできるだけ避けて移動することを要請する。症状のある入国者については、直ちに隔離措置をとり、公共交通機関の利用を禁止する。)。

 また、全ての入国者は、氏名、連絡先情報、自宅待機場所、雇用者情報等を登録フォームに記入の上、入国時に紙で提出、又はオンラインで登録する必要がある(大人と一緒に渡航する16歳未満の子供等、一部例外あり。)。なお、入国登録を怠った場合、正当な理由がなければ罰金が科せられる可能性がある。

駐日ノルウェー大使館HP

❌ハンガリー

2020年9月1日から有効な滞在許可証を持っていない場合は原則入国できない

ハンガリー国籍保有者の家族、ハンガリーの永住権を有する者、90日を超えるハンガリーの滞在許可証を有する者及び特別の理由(病気治療、留学、親族の結婚式・葬儀への出席等)で特別入国許可を得て入国する者は、入国後、10日間の隔離措置(2度の陰性検査結果をもって隔離は解除される。)が課される。なお、商用目的で入国する場合、行動制限は免除される。

在ハンガリー日本大使館HP

⭕️フィンランド

フィンランド政府は入国規制措置を2月27日まで延長する旨発表。

14日間の自主隔離を勧告する。
・入国後、任意に2回のPCR検査を受け陰性となった場合、自主検疫期間を短縮できる。
・フィンランド当局は、すべての航空会社に対し、フィンランド国外からフィンランドに到着するすべての乗客に新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示を搭乗前に求めるよう強い勧告を出している。

在フィンランド日本大使館HP

❌フランス

1月31日以降日本を含むヨーロッパ圏外の国からフランスへの入国はやむを得ない理由がある場合を除き、すべて禁止。

例外的に入国する場合、入国に際して以下の書類の提示が必要となる。
・国際移動理由証明書(Attestation pour un voyageur en provenance d’un pays exterieur a l’espace europeen)※
・フライト前72時間以内のRT-PCR検査陰性証明書(11歳以上のみが対象。乗り換えがある場合は最初のフライト前72時間以内。)
7日間の自主隔離及び終了時のRT-PCR検査実施等に関する誓約書(Declaration pour voyageur)※
・特定の例外的理由を説明できる書類

※ひな形は以下のフランス内務省のHPを参照。アは欧州域内から入国する場合や、それ以外の国から入国する場合に分かれており、更にフランス・欧州域内国民用と欧州域外の国民用にも分かれています。ウは11歳以上用と11歳未満用に分かれているので、それぞれ該当するものを御利用ください。

フランス内務省HP

在日フランス大使館HP

⭕️ブルガリア

1月29日以降、日本人を含む全ての入国者は、入国前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明の提出が必要。
(注:ブルガリアの長期滞在資格を有する日本人は、陰性結果証明なしでも入国は可能であるが、その場合、10日間の自己隔離義務が生じる。なお、ブルガリアの長期滞在資格を有しない日本人は、陰性証明がなければ入国不可。)
 上記PCR検査陰性証明書には、以下の内容が記載されていることが求められる。
  ・入国者の氏名(本人確認書類(旅券等)と一致するもの)
  ・検査実施機関の情報(名称、住所又はその他の連絡先詳細)
  ・検査実施日
  ・英語で「PCR」及び「Negative」と書かれていること(翻訳でも可)

在ブルガリア日本大使館HP

⭕️ベラルーシ

入国に当たり、満6歳に達した外国人には、ベラルーシの永住許可又は一時居住許可を有する場合等を除き、入国日の3日前まで(入国日を含む)に取得したPCR検査陰性証明書の紙媒体又は電子媒体での提示を義務付ける。陰性証明書は英語、ベラルーシ語又はロシア語のいずれかで氏名、国籍、検査日及び検査結果が記載されている必要があり、陰性証明書の不所持は入国拒否の事由となる。

在ベラルーシ日本大使館HP

❌ベルギー

1月27日から観光目的での出入国を3月1日まで禁止している。

必要不可欠な理由によりベルギーへ渡航する場合、以下を義務付ける。
・渡航の48時間前までの渡航者追跡フォーム(Passenger Locator Form)への入力 ※1
・宣誓書又は必要不可欠な渡航であることを示す証明書の携行 ※2
・日本出発72時間前以内に受検したPCR検査による陰性証明書取得(12歳以上対象) ※3
・ベルギー到着後のPCR検査の受検 ※4
入国後の隔離(7日間)

※1 渡航者追跡フォームのフォーマットはリンクを参照(中段のWhat must I do?の欄)。

※2 ベルギー、EU加盟国若しくはシェンゲン協定国の国籍の保持者、又はこれらの国に居住している者については宣誓書が必要。それ以外の場合は駐日ベルギー大使館で取得する、必要不可欠な渡航であることを示す証明書が必要。

宣誓書のフォームのフォーマットはリンクを参照(中段のWhat must I do?の欄)。

必要不可欠な渡航であることを示す証明書の詳細については駐日ベルギー大使館のHPを参照。

※3 ベルギーに居住していない場合。ベルギー居住者の場合、陰性証明書取得が推奨される。

※4 ベルギーに居住していない場合、ベルギー到着後7日目に検査を行う必要がある。ベルギー居住者の場合、ベルギー到着後1日目(当日)と7日目に検査を行う必要がある。

⭕️ポーランド

 航空機、列車など定員が運転手を含む9人以上の車両(バス等)によって入国する場合、国籍に関係なく10日間(到着翌日が起算日)の隔離を義務付ける。隔離期間中は、食料品の調達を含め隔離滞在場所からの外出は認められず、隔離用アプリの使用を求められる。スマートフォンを所持していない場合は、毎日、確認のために隔離滞在場所を警察官が訪問する。違反すると罰則がある。

 ただし、①航空機、列車等の乗組員、②国際運搬を行う職業運転手、③外交団の団員、国際機関代表及びその家族、④ポーランド国内で就学する生徒及び保護者、⑤ポーランドの大学に在籍している大学生、大学院生、専門学校の学生、⑥ポーランド国内で研究活動をしている者、⑦ポーランドの文化遺産の保護に関わる業務を同国外で行う者、⑧ポーランド国内で開催されるスポーツ大会に関わる者(選手、監督、医師、審判等)、⑨新型コロナウイルス感染症の予防接種を受け、その証明書を所持している者、⑩ポーランド以外のEU又はEFTA加盟国、欧州経済領域諸国及びスイスにある居住地への移動のためにポーランド国内を通過するEUの長期滞在許可又は永住権を有する外国人及びその配偶者や子供、⑪ポーランドへ入国する前48時間以内に結果が判明した新型コロナウイルス感染症のポーランド語又は英語の陰性証明書の所持者等に該当する者は隔離対象外となる。
※詳細は、在ポーランド日本国大使館HPを参照。

在ポーランド日本大使館HP

⭕️ボスニア・ヘルツェゴビナ

日本から入国する渡航者は、入国に際して、検体採取が入国前48時間以内のPCR検査陰性証明書を携行・提示する必要がある。

在ボスニア・ヘルツェゴビナ大使館HP

❌ポルトガル

1月31日から、日本からの渡航は、職務遂行、勉学、家 族との再会、健康及び人道上の理由等真に必要不可欠な目的の渡航のみが認められる。(〜2月14日まで有効)
日本から例外的に渡航する場合、フライト搭乗時に、搭乗前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書を提示する必要がある(24か月以下の乳幼児は対象外。)。

在ポルトガル日本大使館HP

⭕️マルタ

14日間の自主隔離等義務(一部例外あり。3月5日まで)
・マルタ入国前72時間以内に発行されたPCR検査での陰性証明書の携行を義務付ける。陰性証明書を携行できない場合には、マルタ入国時に空港においてPCR検査を行うか自主隔離を行う必要がある。

在マルタ日本大使館HP

⭕️モンテネグロ

一部の国(グリーンリスト)に居住している外国人の入国を解禁。 (事前の検査、自己隔離等必要なし)。
日本も含まれる。2月24日まで有効。

在モンテネグロ日本大使館HP

❌ラトビア

1月30日0時より日本からラトビアへの入国は原則禁止となっている。

・入国前48時間以内にCOVIDpassに人定事項等を登録し、発行されるQRコードを持参する必要がある。
・過去2週間において感染者数が人口10万人あたり50人を超えた国から、又はこれらの国を経由して入国する場合、10日間の自主隔離が必要となる。
・渡航に際し陰性証明書(PCR検査の陰性結果のみ有効)の取得を義務付ける。陰性証明書はラトビアへ渡航する飛行機、船等の乗り物に搭乗する前72時間以内に検査(検体を採取)する必要がある。
・私用車で入国する場合には、陰性結果であることを事前のウェブ登録(上記URL)の際に入力する必要があり、国境警備隊又は国家警察により登録の確認が実施される。
・例外として、11歳未満の子供、新型コロナウイルスに係るワクチン接種済みの者、乗組員及び空港制限区域を出ない乗り継ぎ客は陰性証明書取得義務の対象外となる。

在ラトビア日本大使館HP

❌リトアニア

1月28日にEUの渡航制限緩和勧告リスト掲載国から日本は除外されたので原則入国禁止

・入国前48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提出を義務付ける
入国後14日間は、滞在場所から1キロメートル範囲の散歩以外の外出は認めず、店など人が集まる場所への出入りは禁止する
・空、海、陸路でリトアニアに到着する全ての人は、航空機、フェリー、バス、列車に搭乗する前に、国立社会保健センターのHPからオンラインで登録を行い、搭乗時に、送られてきた認証コード(QRコード)を提示する必要がある。

在リトアニア日本大使館HP

❌ルクセンブルク

2021年2月8日以降日本からの必要不可欠でない渡航については認められていない。

1月29日から2月28日まで、飛行機で入国する全ての者は
・フライト前72時間以内のPCR検査又は簡易抗原検査の陰性証明書を、搭乗時に提示する必要がある(ルクセンブルク国外における滞在時間が72時間を超える6歳以上の者が対象。)。検査結果は紙もしくはデータ形式で、ルクセンブルク公用語(フランス語、ドイツ語、ルクセンブルク語)又は英語の翻訳が添えられている必要がある(なお、国外滞在が72時間未満の者は、証拠としてこれを証明する書類等を提出する必要がある。)。
・到着時に、EU及びシェンゲン域外からの旅行者は、フィンデル空港で検査を受ける必要がある(検査を受けることを拒否する場合は、ルクセンブルクでの規定に従い、陰性の検査結果を得るまで最大2週間の隔離を受ける必要がある。)。

なお、以下に該当する者は、上記規制の対象外とする。
・輸送セクターの職員
・空路トランジットをする旅客
・ルクセンブルクから他のEU又はシェンゲン加盟国へ空路で渡航し、72時間以内に空路で戻った者
・外交官、国際機関職員及び国際機関により招聘された者、兵士、開発援助、人道支援、市民保護分野の職員(ただし、ルクセンブルク滞在時間が72時間未満の場合に限る。)
・渡航前3か月以内のうちに新型コロナウイルス感染歴があり、感染時の滞在国において適応される隔離期間を終え、症状が全て消えている場合。この場合には、これらの事実の医師による証明書を提示することで、新たなPCR検査又は簡易検査が不要となる。

在ルクセンブルク日本大使館HP

ABOUT ME
じゃっかんあるつ
はじめまして。じゃっかんあるつです。 有機農家のパートナーと2021年4月にジョージア🇬🇪へ子連れ移住しました!(娘は中2だけどジョージアでは中1)。ジョージアワイン大好き🍷娘がトビリシのWaldorf Schoolに通っています。 氣功整体師。旅にまつわることを発信中!