こんにちは!じゃっかんあるつ(@cosmicalz)です。
世界各国で入国時の規制が緩和されていて
ワクチンが未接種でも行ける国が増えてきました。
日本に帰国の際の規制も緩和されて
おっ海外旅行の兆しが見えてきたんじゃ!?
と思ったら、そこにさらに追い風が。
日本入国時のPCR検査証明書が世界並の簡単なフォーマットでOKに!
これまで日本が指定していたPCR検査証明書のフォーマットの
細かさといったら!
医療機関印影って!!となった方も多いかと。
2022年6月10日から
その医療機関印影を含めて、7項目を削除が削除となりました。
日本に帰国する際のPCR検査を受ける時に
病院やクリニックの選択肢が増えますね。料金も安く済むし。
(本当はなくなって欲しいけど)
目次
PCR検査証明書に記載する事項は?
検査証明書は、以下の内容・項目がすべて満たされていれば有効。
①氏名、生年月日
②採取検体、検査法(有効と認められる検体及び検査法に限る)
③結果、検体採取日時(注3)、検査証明書交付年月日
④医療機関名
※未就学(概ね6歳未満)は不要
指定されたフォーマットに記載する必要がある?
従来のフォーマットが細かすぎて、漏れがないように指定されたフォーマットを使った方がいいぞ!みたいな感じだったのですが、今回の更新で
厚生労働省において、「検査証明書へ記載すべき内容」がすべて満たされている参考様式を用意しており、こちらをご活用いただいてもかまいません。参考様式以外の検査証明書でも、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、有効とします。
とはっきり明記されています。
参考様式はこちら
削除された項目は?
パスポート番号、国籍、性別、結果判明日、医療機関の住所、医師名、医療機関印影
PCR検査証明書の注意事項
・検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要。
・検査証明書は、紙(写しを含む)、電子媒体どちらでも、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていることが確認できる場合は、有効。
有効と認められる検体は?
・鼻咽頭ぬぐい液
・唾液
・鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
・鼻腔ぬぐい液(核酸増幅検査に限る。)
有効と認められる検査方法は?
・核酸増幅検査(NAAT:Nucleic Acid Amplification Test)※1
・抗原定量検査(Quantitative Antigen Test(CLEIA、ECLIA 等))※2
※1 核酸増幅検査(NAAT)には、PCR 法や LAMP 法などが含まれる。
※2 抗原定性検査(Qualitative Antigen Test)ではない。
搭乗予定が遅延した場合
搭乗予定のフライトが出発当日キャンセル又は大幅に遅延し、当初想定の72時間を超えて出国する場合
変更後のフライトが検体採取日時から72時間を超えて24時間以内であれば、再度の取得は必要ない。
一方で、変更後のフライトが検体採取日時から96時間を超える場合は、防疫措置の観点から検査証明書を再度取得する必要がある。