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【海外ノマド】オーストラリア、隔離なしでの外国人受け入れを2022年2月21日から再開

こんにちは!じゃっかんあるつ(@cosmicalz)です。

アジアかオーストラリアかってくらい、
外国人が入国できない厳しい状態が続いていた両地域。
それもかつての話。

アジアでは次々と外国人への受け入れを開始するニュースが。

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2020年初めから渡航者の受け入れをほぼ全面的に停止していたオーストラリアも
withコロナ政策へ舵を切っていますね。

昨年11月以来、ニュージーランド、シンガポール、韓国、日本からの入国については段階的に制限を緩和していました。
そんな中、2月21日から外国人が隔離なしに入国できるようになりました。

オーストラリアに入国できる条件は?

ワクチン接種が完了していること

豪州治療製品管理局(TGA)が承認または認知しているワクチンを接種している必要があります(2月15日現在)。

(1)14日間以上の間隔をあけて以下のワクチンを2回接種
○AstraZeneca Vaxzevria
○AstraZeneca Covishield
○Pfizer/Biontech Comirnaty
○Moderna Spikevax or Takeda
○Sinovac Coronavac
○Bharat Biotech Covaxin
○Sinopharm BBIBP-CorV (60 歳以下の人)
○Gamaleya Research Institute Sputnik V
○Novavax/Biocelect Nuvaxovid.

(2) 以下のワクチンを1回接種
○Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag COVID Vaccine.

ワクチン接種証明書

海外で発行された接種証明書に対する要件は以下のとおり。
日本の地方自治体が発行するワクチン接種証明書は有効と認められている)

(1)国、州、県、もしくは権限を有するワクチン供給機関により発行されたもの
(2)英語で記載されているまたは英語訳が添付されている
(3)以下の事項が記載されていること
・氏名(原則パスポートと同じ氏名。異なる場合は婚姻証明書等の根拠資料が必要)
・生年月日又はパスポート番号
・接種ワクチン名称
・接種日(各回の接種日または接種が完了した日付)。なお、2回目の接種日から7日経過していることが必要。
12歳3ヶ月未満の子供はワクチンを接種済と見なされる

渡航前の陰性証明書について

オーストラリアへの出発3日以内に取得したPCR検査または、出発24時間以内に取得した迅速抗原検査(RAT)による陰性証明書が必要になる。
(RATによる場合でも、医学的監督者(薬剤師、医師、看護師、病理学者等)のもとで行われた検査であること)

○NAA検査(出発予定日の3日前まで)
・polymerase chain reaction (PCR,orRT-PCR) test
・Transcription mediated amplification
・Loop-mediated isothermal amplification; or a

○迅速抗原検査(RAT)(出発予定時刻の24時間前まで)

Serology testsは受け入れられない。

陰性証明書の形式

紙媒体でも電子媒体でもOK
検査結果を英語で提出すること(可能であれば)
4歳以下の子どもは不要

(必須項目)
・名前と生年月日(生年月日が記載されていない場合は、検査時の年齢またはパスポート番号が必要)
・検査結果(「陰性」または「不検出」など)
・実施した検査方法(例:NAA検査、RATなど)
・検査のブランドと製造元(RAT検査の場合)
・受理されたCOVID-19検査のための検体採取日(RATの場合は時刻も含む)

詳細はこちら

デジタル渡航者申告(Digital Passenger Declaration (DPD))

2月18日以降オーストラリアに渡航する人は
デジタル渡航者申告(Digital Passenger Declaration (DPD))の申告が必要。

DPDの申告はこちら

ETA(イータス)の申請

オーストラリアでは、すべての外国人渡航者がビザを持って入国する必要があり、
日本のパスポートを持っていて観光、出張などの目的でオーストラリアへ渡航する場合
「オーストラリアETAアプリ」を通してETA(電子渡航許可)を申請しなければならない。
(ヨーロッパ諸国からの渡航者は代わりにeVisitor(サブクラス651)をオンラインで申請する必要がある。)

①ETA(イータス)でオーストラリアに滞在できる期間
・連続90日間(3か月間)滞在することができる
・ビザの有効期間は12ヵ月で、その間は複数回に渡って入国が可能

②ETA(イータス)申請対象国
アメリカ合衆国、カナダ、ブルネイ、香港、日本、マレーシア、シンガポール、韓国

③ETA(イータス)の料金
オーストラリア大使館のサイトを利用する場合は
観光用・短期商用ETAS:20オーストラリアドル (約1650円)

④ETA(イータス)の申請
「オーストラリアETAアプリ」を通じて。
iPhone用アプリ:AustralianETA
アンドロイド用アプリ:AustralianETA

*現時点で旅行者はエージェントや航空会社などの代行サービスを通してETA(電子渡航許可)を申請することができない

到着後は、到着地の州・準州の取り決めに従う必要がある。

ACT到着後

到着後24時間以内に

・ACT入境後24時間以内にこちらからオンライン申告を行うこと
(12歳2ヶ月以下の子供は保護者の申告に含める)

・豪州到着後24時間以内に迅速抗原検査(以下「RAT」と記載)を行う
(RATの検査キットが入手できない場合は、PCR 検査を受けることも可能)

・陰性結果を受け取るまでの期間を滞在するのに相応しい場所に直接赴くこと
(海外からの入境者が滞在する家に同居する人は、海外からの入境者の陰性結果が出るまでその人物とともに隔離する必要あり。)

・陰性結果が判明したら、ACT保健省からの正式な連絡を待つことなく隔離を解除することが可能。

陰性結果取得後7日目までの間

・可能な場合は家に滞在し、公共スペースでの行動は必要不可欠な理由に限り、移動は最小限にとどめること。
・Check in CBR アプリを利用するなどして行動記録を保管すること。
・公共交通機関の利用を避けてください。利用せざるをえない場合はマスクを着用すること。
・公共の場では、手と呼吸器の衛生管理を行い、マスクを着用すること。

NSW州到着後

・到着後24時間以内にRATを受けなければならない。
また、到着後6日目あるいはそれ以降に改めてRATを受けなければならない。

・到着後24時間以内のRATの陰性結果を受け取るまで家やホテルで自己隔離しなければならない
(6日目以降に再度受ける検査については自己隔離の必要はなし)。

・病院や高齢者介護施設などのリスクの高い場所を少なくとも7日間は訪問してはならない。

詳細はこちら

上記以外の州・準州

ACT、NSW州以外の州・準州へ渡航する場合はこちら

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じゃっかんあるつ
はじめまして。じゃっかんあるつです。 旅にまつわるあれこれのおせっかいを焼いています。 「痒いところに手が届く」をモットーに書いていますので、少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです。