移住準備

【海外移住】これで完璧!海外転出する時の手続き一覧

こんにちは!じゃっかんあるつ(@cosmicalz)です。

海外移住する時に私たちは全部引き払っていくから
片付けがまず大変なのだけど

それと同じくらい大変なのが役所系の手続き。
何が大変って申請する先が多いし書類ややこいしいよね。

海外行ってからだと手遅れみたいなものもあって
漏れなくいきたいところです。

私はいろいろできないことが多いけど、こういう手続き関係は結構強くて
同じ境遇の人たちの参考になったらと思ってまとめました。

住民票(海外転出届)

窓口

自分が住んでいる市町村の役所の住民課

申請時期

転出する予定の日の14日前から

注意点

転出先の住所は海外の居住予定地のわかるところまで記載すればOK。
基本的に下記の国民年金&国民健康保険の手続きとセットです。

国民年金

国民年金は日本での住民票がなくなった場合(海外転出届を提出した場合)
加入は任意になります。

払わなくてもいいし、海外に住みながら払い続けるっていう選択肢もあるってこと。

日本にいる間に会社などに勤めていて社会保険に加入していた人も
会社を辞めた時点で国民年金に加入になります。

会社を辞めてすぐに海外転出の場合は、同じように任意で国民年金に加入して保険料を支払うか選択します。

窓口

自分が住んでいる市町村の役所の住民課

申請時期

転出する予定の日の14日前から

国民健康保険

国民健康保険は日本での住民票がなくなった場合(海外転出届を提出した場合)
転出日の時点で脱退となって、国民健康保険証は返却となります。

海外転出届は転出日の14日前から申請できますが、あくまでも脱退は役場に申請した日ではなく転出日

あと重要なのは、国民健康保険税(または国民健康保険料)は月割り計算をしてくれないので
例えば12月4日に海外転出となる場合でも、12月分の保険税(または保険料)はまるまる徴収されます。

さっきから国民健康保険税と国民健康保険料って単語が登場してややこしいけど
どちらかは各自治体によって違っていて、消滅時効の長さや差し押さえの優先順位などの違いがあります。

窓口

自分が住んでいる市町村の役所の住民課

申請時期

転出する予定の日の14日前から

税金関係 所得税

所得税は海外に転出しても、日本で発生した所得について確定申告や納税をする必要があります。(不動産収入や事業収入がある人)

確定申告の期間は2月16日〜3月15日となっていますが、それ以前に転出する場合は出国の日までに確定申告をします。

海外に転出したあとで日本で収入が発生しない人は、日本の所得税は関係なくなりますね〜

このサイトは海外ノマドのあれこれをいろいろ調べて載せてるので
海外で稼いだ場合の税金はどうなるの?みたいなことは改めて取りあげようと思っています。

税金関係 住民税

住民税の課税は1月1日現在の住所で判断するので、それ以前に海外転出した場合は次の年度(4月〜翌年3月)の住民税はかかりません。

例えば
令和2年12月30日に転出した場合→令和3年度の住民税は課税されない
令和3年1月2日に転出した場合→令和3年度の住民税は課税される
(住民税が決定した納税通知書は6月頃に発送になるので、転出がそれ以前なら納税管理人申告を提出。それ以後なら転出時に一括支払いor口座振替申請or。納税管理人申告を提出。)

※注意※
1年前の所得に対する住民税になるので
手元に届いている納付書分は必ず支払う必要があります。
住民税は延滞金などが面倒なのでスッキリきれいに払っておきましょう。

税金関係 自動車税

自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。(税金の管轄は都道府県)

年度の途中に自動車を廃車した場合は、廃車した月の翌月から月割で減額される。(還付の手続きは時間がかかるから余裕を持って)
譲渡して名義変更になった場合は、すでに支払った分は還付されないので、譲渡した相手と要相談。

納税義務者が海外に転居する場合は、納税通知書の受領及び代理納付等、納税に関する一切の手続を代わりに行う「納税管理人」を都道府県に申告する必要がある。

税金関係 軽自動車税

軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。(税金の管轄は市町村)
もし車を譲渡する場合は4月1日以前に名義変更or廃車手続きが済んでいると、納税義務は発生しません。
(市町村に軽自動車の登録情報が届くのに1カ月半から2カ月程度かかるため、窓口に車検証(写しでも可)または税申告書の控えを持っていくと完璧→軽自動車の登録と課税の管轄が違うため)

軽自動車税は普通自動車税と違って、月割で還付する制度はないので注意。

免許証

免許証の有効期限は講習区分によって違います。

優良運転者(ゴールド)は5年:過去5年間で違反や事故歴のない人
一般運転者(青)は5年:過去5年間で3点以下の軽微な違反が1回で、なおかつ事故歴のない人
違反運転者(青)は3年:過去5年間で3点以下の軽微な違反が2回以上ある人か、4点以上の違反をした人、もしくは事故歴がある人
初回運転者(青)は3年

免許証の更新期間内に更新を受けなかったときは、免許は失効します。

海外に住んでいる間に更新時期が来なければラッキー。
もし来年来ちゃう!みたいな人は(実は私も!)日本にいる間に更新しておいた方が無難ですよね。

海外滞在中に更新期間が到来する予定の人は、特例で事前に更新手続きをすることができます。
私が確認したところ、パスポートさえあればOK。(各管轄によって異なるかもしれません)

私は今年の秋に更新なのですが、3月中に更新しました。
ゴールド免許証だから通常だったら有効期限が5年だけど、早く更新した分短くなります。

*ゴールド免許の人でお近くの警察署で更新した場合、即日交付ではなく受取りまでに1ヶ月近くかかるので(私の地域は)計画的に!

わーもう海外来ちゃって更新期間到来だ!といううっかりさんもご安心を。

失効日から3年を経過しない範囲で帰国後1ヶ月以内であれば、免許を失効せずに免許試験のうち技能試験及び学科試験が免除されます。

※海外滞在等の事実を証するに足りる書類が必要なのですが、その書類としてパスポートを提示する場合は、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。

窓口

自分が住んでいる管轄の運転免許試験場及び運転免許更新センター
警察署(優良運転者のみ)

パスポート

更新できるタイミングは、基本的には残存有効期間(有効期限までの残り期間)が1年未満になってからとなります。

ただし
①結婚などで戸籍上の氏名が変わった
②本籍の都道府県が変わった
③就労や留学などで長期滞在を予定していて、渡航前に残存有効期間が不足するとわかっている
場合は、1年以上の猶予があっても更新できます。

更新の際は、更新前のパスポートの残存有効期間は切り捨てられ、新しいパスポートの発行日からカウントされることになります。また、新しいパスポートを受け取るまでは渡航することができないので、更新のタイミングは注意が必要。

窓口

住民登録をしている各都道府県の窓口(県の窓口と市町の窓口がある)

休業日は、土曜日・祝休日及び年末年始(曜日にかかわらず12月29日から1月3日まで)
日曜は受取のみで申請はできない。(日曜受取ができない窓口もあり)

銀行口座

海外転出届を提出=日本の銀行口座が使えなくなるってことでもないので(銀行にもよる)
日本の口座をどうしていくかはそれぞれの判断ですね〜。

海外滞在期間にもよるし、リモートでできる日本の仕事があるかとかにもよるし。

ちなみに私は以下の感じで計画中。

①ユニオンバンクで海外の口座を開設
②ジョージアで口座を開設
②Sony Bank WALLETからジョージアの口座へ月々の生活費を海外送金

ソニー銀行は海外への転勤・留学などにより税法上の非居住者となった場合も、引き続きソニー銀行口座を利用できるのです。(詳細はこちら

電氣

WEBや電話で引越し手続きをする。(当日停止できない場合もあるから余裕をもって)
当日立ち会いも必要なし。
料金は日割りで計算される。

ガス

WEBもしくは電話で引越しの手続きをする。(余裕をもって)
ガスメーターが屋外にある場合は閉栓に立ち会う必要はないが、ガスメーターが室内にあったり、オートロック式の建物であったりする場合は、作業員が入ることができないため立ち会う必要がある。

料金は日割りで計算される。

水道

水道局へ事前に電話連絡(閉栓日の予約などあるので余裕をもって。土日祝日はお休みの場合あり。)
退去時の閉栓手続きで引っ越し当日に現金で支払いを済ませることも可能。

料金は日割りで計算される。

郵便局の住所変更

郵便局に転居届を出すと、1年間新住所に郵便物等を転送してくれるサービス。
(最大家族6人分まで)

実家などの住所に転送してもらうといいですね。

最近ネットでも転居届の手続きができるみたい。
e転居

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はじめまして。じゃっかんあるつです。 旅にまつわるあれこれのおせっかいを焼いています。 「痒いところに手が届く」をモットーに書いていますので、少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです。