こんにちは!じゃっかんあるつ(@cosmicalz)です。
6月10日から日本帰国用のPCR陰性証明書の書式のフォーマットが簡易になりました。
そう、書式は問われなくなったのです。
以前の書式の細かさに大変な思いをした人もいたのでは!?
日本のフォーマットで陰性証明を発行してくれるクリニックもそんなに多くないだろうし
費用はどうしても高くなってしまうしね。
今日は7月5日で、その変更からもうすぐ1ヶ月が経とうとしていますが
海外の航空会社に周知されていないこともあるらしく
それによって日本に予定通りに帰国できない人も出ているんだとか。
航空会社に周知されていないっていうのは1番怖い。
このコロナ渦以降、海外旅行の時に1番ハードルが高いのが航空会社のチェックインカウンターだもの。
河野太郎さんのTwitterより
海外から日本への帰国時の陰性証明は、書式を問わないことになっているのですが、それが徹底されていないようですので、
1)国交省から航空会社に対して、
2)外務省領事局から在外公館を通じて在留邦人及び現地航空会社に対して、
最新の陰性証明の扱いについて再度周知することになりました。— 河野太郎 (@konotarogomame) July 5, 2022
日本人でも知らない人がまだ多いみたいなので
おさらいです。
早くこの陰性証明書も必要なくなるといいよね〜
指定されたフォーマットに記載する必要は一切ありません。
PCR検査証明書に記載する事項は?
検査証明書は、以下の内容・項目がすべて満たされていれば有効。
①氏名、生年月日
②採取検体、検査法(有効と認められる検体及び検査法に限る)
③結果、検体採取日時(注3)、検査証明書交付年月日
④医療機関名
※未就学(概ね6歳未満)は不要
PCR検査証明書の注意事項
・検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要。
・検査証明書は、紙(写しを含む)、電子媒体どちらでも、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていることが確認できる場合は、有効。
有効と認められる検体は?
・鼻咽頭ぬぐい液
・唾液
・鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
・鼻腔ぬぐい液(核酸増幅検査に限る。)
有効と認められる検査方法は?
・核酸増幅検査(NAAT:Nucleic Acid Amplification Test)※1
・抗原定量検査(Quantitative Antigen Test(CLEIA、ECLIA 等))※2
※1 核酸増幅検査(NAAT)には、PCR 法や LAMP 法などが含まれる。
※2 抗原定性検査(Qualitative Antigen Test)ではない。
搭乗予定が遅延した場合
搭乗予定のフライトが出発当日キャンセル又は大幅に遅延し、当初想定の72時間を超えて出国する場合
変更後のフライトが検体採取日時から72時間を超えて24時間以内であれば、再度の取得は必要ない。
一方で、変更後のフライトが検体採取日時から96時間を超える場合は、防疫措置の観点から検査証明書を再度取得する必要がある。