こんにちは!じゃっかんあるつ(@cosmicalz)です。
4月からジョージア🇬🇪移住の我が家。
移住準備も少しずつ始めています。
そんな中で氣づいたあれこれをまとめました。
(主に海外へ転出するときの役所での手続き系)
かゆいところにも手が届いていると思うので、ぜひ参考にしてみてください。
で、上の記事を書きながら
海外から日本に戻った時の住民登録のことが結構ネックになるんじゃないかと想像したので
そのことを書きたいと思います。
何がネックかというと
ずばり「本籍地」。
日本から海外に転出する際に、市区町村の役場で国外転出の手続きをされた方は
その時点で住民登録が抹消されます。
そして日本に戻った際に市区町村の役場へ行けば住民票復活の手続きはできるのですが
本籍地のある市区町村に住民登録をする場合はあまり問題はありません。
住民登録をするのが本籍地ではない市区町村の場合が今回のポイント。
最初に挙げた本籍地がネックとなります。
住民登録をするのが本籍地ではない市区町村の場合
必要な書類に
「全部事項証明(旧戸籍謄本)」
及び
「戸籍の附票」
があります。
大人の方なら人生で1度や2度取ったことがあるのでは??
その戸籍謄本、本籍地でしか発行してくれないのです。
だから海外から帰ってきて、すぐに病院にかかりたいから国民健康保険に加入したい!
なんていう時も、住民登録をする前にまず本籍地に戸籍謄本を取りに行かなきゃならない。なんていうことが起こります。
とはいえ、遠い場合わざわざそこまで足を運ばなくても、郵送で戸籍謄本を取り寄せる
という方法もあります。
この場合、本籍地の市区町村へ郵送で申請して、戸籍謄本を送ってもらう
という作業で最短でも3日間かかってしまいます。
もしくはご家族が本籍地にいるのであれば代理で戸籍謄本を取得してもらい
それを郵送してもらうという技を使って、手元に戸籍謄本が届くまで最短2日間。
どちらも週末や祝日をはさむとプラスで日数がかかります。
なので!
「海外に転出する前に、遠いところに本籍地がある人は便利なところに本籍地を移しておく(転籍という)」
なんていうこともアリかなと。
本籍地は実際住んでいなくても移すことは全然可能です。
縁もゆかりもないところにも移せるってわけ。
本籍を置くことができない番地もありますが、役場でそれは確認してくれます。
事前に使用可能か役場に聞いておくとスムーズ。
転籍の申請ができる場所
・所在地
・現本籍地
・新本籍地
のいずれかの市役所、区役所又は町村役場となっています。
転籍に必要な書類
1.転籍届(用紙は全国で利用できます)
2.全部事項証明書(戸籍謄本)(現本籍地と新本籍地が同じ市区町村の場合は不要)
3.筆頭者および配偶者の印鑑
ただ転籍にはデメリットもあって、
・免許証の本籍地変更の手続きが必要(無料)
・パスポートの本籍地変更の手続きが必要(道府県が変更になった時。6,000円かかる)
・相続時など、生まれてから死亡するまでの謄本を揃えるのに一手間かかる
パスポートがなかなか手間なので、要検討ですね。
海外からの転入に必要な書類
・パスポート(帰国日のスタンプがあるもので異動者の方全員分)
*自動化ゲートを利用された方は、帰国日がわかる航空券の半券などをあわせてお持ちください。
・窓口に来られる方の本人確認書類
*書類例:運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証等
・戸籍謄本および戸籍の附票(日本人の異動者の方全員が記載されているもの)
現在はコロナのこともあるので転入手続きの期間に(本来は帰国から14日以内)猶予があるみたいです。
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海外から帰国した人は、入国の翌日から起算して14日間はご自宅やホテル等で待機するよう、国から要請が出ているので、海外からの転入手続きは、国が定める待機期間を経過したのち、速やかに窓口に出向くか、代理人(委任状が必要)に手続きを依頼すること。
(待機によって届出期間を過ぎても「正当な理由」があったものとみなされる。)